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We are here to support you until the right person
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人生を共に歩む人に出逢うまで、
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安心を添えてサポートします。

service

We provide two types of service for supporting your
marriage matchmaking.

婚活補償サービス

婚活補償サービス

婚活補償サービス

入会後24ヶ月の活動で成婚できなかった場合、活動費をお戻しします。

婚活補償サービス 掛け金

※補償対象は入会・登録・月会費の固定費用が対象

こんな方におすすめ
  • ●ゆっくり腰をすえて婚活したい
  • ●結婚をしたいが自信がない
  • ●まずは相談所婚活をやってみる
  • ●補償があるなら婚活をしてみる
成婚お祝金サービス

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TRYMARRY 12months

成婚お祝金サービス

入会後12ヶ月以内の成婚で、お祝い金をお支払します。

成婚お祝金サービス 掛け金

※成婚経緯は相談所案件が対象
※成婚退会後6ヶ月以内の入籍確認が対象

こんな方におすすめ
  • ●はやく結婚相手を見つけたい
  • ●ある程度自分に自信がある
  • ●相談所を頼って婚活を頑張る
  • ●お祝金があるなら頑張る

利用規約

第1条(規約の適用)
1.「トライマリー」ご利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社エクスマリー(以下、「当社」といいます。)が提供する「TRY MARRY」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとします。
2.本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、zに定める内容が優先して適用されるものとします。

第2条(本規約の変更)
当社は、当社所定の方法にて通知又は公表することにより、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約の通知又は公表時において変更の効力が生じ、以後変更後の規約が適用されるものとします。

第3条(本サービス)
本サービスは2種類の選択制となっており、契約者が申込した結婚相談サービスおよびお見合いサービスにおいて、成婚しなかった場合に規定の費用を返金補償するサービス。また成婚した場合、規定のお祝い金を給付するサービスをいいます。申し込みはいずれか一方のサービスへの申し込みとします。

第4条(契約の単位)
当社は、申込者1名に対し本契約を締結するものとします。

第5条(契約申し込みの方法)
本サービスの申込みは、本規約に同意の上、当社所定の方法により行うものとします。

第6条(契約申し込みの承諾)
当社は、契約者に対して、当社の定める基準に基づき、審査の上、本サービスの申し込みを承諾するものとします。当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。

(1)契約者に本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
(2)契約者が当社の提供するサービスおよび関連するその他サービスの料金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)契約者が申し込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)当社が不適切と判断したとき。
(5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(6)過去に契約者が、本契約を当社により解除されたことがあったとき。

第7条(契約期間)
当社は、本サービスの申し込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。

第8条(本サービスの利用手続き)
契約者が本サービスにおける補償の請求を行うときは、当社の定める方法により、申請していただきます。当社は、契約者から補償の請求を受けたときは、当社所定の方法により、成婚事実等の確認をします。前項に定める当社が行う確認において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。かかる協力が得られない場合には、本サービスにおける補償の履行が遅延又は不可と判断される場合があります。

第9条(補償の実施)
当社は、前条に定める手続き完了後、申請日を起算日とし2週間を目安とし補償を実施します。ただし、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。本サービスにおける補償の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、契約者へ交付することにより完了するものとします。

第10条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。

第11条(提供停止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を停止・変更することがあります。
(1)天災・戦争・動乱などにより本サービスの継続が困難であると判断したとき。
(2)当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。
(3)その他当社が本サービスの運用を停止することが望ましいと判断したとき。
当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨の周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第12条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)当社が指定するサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2)当社が指定するサービスの料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードの利用が認められないとき。
(3)当社が指定するサービスの解約がなされたとき。
(4)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(5)第10条(営業活動の禁止)及び第22条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(6)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(7)その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(8)その他当社又は当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者に損害を与える行為を行ったと当社が認めたとき。
当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。

第13条(本サービス提供の終了)
当社は、当社又はその他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。前項により当社がサービスの提供を終了した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。

第14条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の20日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。契約終了日については、契約者から契約解除の意思表示が、①20日までに当社に到達した場合は該当月末日、②21日以降に当社に到達した場合は翌月末日とします。ただし、当社が第12条(利用停止)に該当すると判断した場合は、即日をもって契約終了日とします。

第15条(当社による契約解除)
当社は、第12条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、本契約を解除することがあります。ただし、第12条第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。当社は、契約者が第22条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(5)暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団又はこれらに準ずる反社会的な集団又は個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であったと判明した場合。
当社は、第13条(本サービス提供の終了)に基づく本サービスの終了に伴い、本契約を解除することがあります。

第16条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙に定めるところによります。

第17条(利用料金の支払義務)
契約者は、第20条(免責事項)に定める免責期間の満了日の属する月の翌月の初日から起算して、本契約の期間満了日又は解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙に規定する月額料金の支払いを要します。前項の期間において、第12条(利用停止)の利用停止その他契約者の責に帰すべき事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の返金要請及び期間の延長はできません。

第18条(料金等の支払)
契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。

第19条(消費税相当額の加算)
本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、消費税は加算されません。

第20条(免責事項)
1.本サービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した補償対象となる成婚事実については本サービスの対象外とします。
(1)本サービスの利用開始日を含む当月及び翌月。なお、利用開始当月においては、本サービスの月額料金の支払いは要しません。
(2)お祝い金の支払い対象となった日を起算日として120日間とします。
2.契約者が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
3.契約者は、契約者のお客様番号により本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。

第21条(補償の対象外)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補償を行いません。
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(2)契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(3)契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(4)お祝い金を詐取する目的において補償履行の請求をした場合、又は本契約を締結した場合。
(5)補償事故発生日から3ヶ月間を経過した請求。
(6)第20条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、又は利用開始日前に発生した補償事故。
(7)本契約の解除、終了した後に発生した補償事故。
(8)契約者が契約者の資格を有していないときに発生した補償事故。
(9)本サービスの利用停止中に発生した補償事故。
(10)契約者が本契約の定めに違反した場合、又は当該違反により本契約が解除された場合。
(11)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当に金銭を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
(12)契約者が本契約の定めに違反した場合、又は当該違反により本契約が解除された場合。
(13)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当に金銭を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
(14)その他、当社への支払い要求を不適切と判断した場合。

第22条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスにおいて補償の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては補償の実施が提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの補償の実施の請求であること。
(2)本サービスの実施に必要なお客様番号等の契約者情報等が用意されていること。
2.前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(2)本契約の定めに違反しないこと。
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5)法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。

第23条(契約者の申込情報等の変更)
1.契約者は、当社へ届け出ている住所、電話番号、クレジットカード番号、その有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.前項の手続が行われなかったこともしくは手続の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第24条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。

第25条(必要書類等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。

第26条(遅延損害金)
契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第27条(個人情報の取り扱い)

当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、本契約締結時に契約書に同意を得ました、当社「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。

第28条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令の定めがある事項については、その定めるところによります。

第29条(合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則(実施期日)
本規約は、2022年4月1日から実施します。

TRY MARRY専用料金表

【初期にかかる費用】

入会金

30,000円

初期の登録手続き・プロフィール作成

登録料

20,000円

加盟する連盟への初期登録料

プロフィール撮影

15,000円〜

専属のカメラマンによるヘアメイク・撮影

【活動にかかる費用】

専用プラン月会費

10,000円

加盟連盟への月会費と面談・アドバイス・管理など

お見合

5,000円/回

お申込みが成立した場合のセッティング料

成婚料

200,000円

双方の結婚意志が確認できた時点で発生

【オプション】

お見合定額パック

8,000円

お見合が何度でもできる定額パック
※真剣交際時には適用されません

LCIQセミナー

6,000円

あなたの診断をもとに、それぞれの傾向や対策をその場で解析

自分創り 超・勉強会

8,000円

恋愛をするその人の、そもそものあり方に気づきを投げかける

※金額は税別です

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通常料金プラン

【初期にかかる費用】

入会金

30,000円

初期の登録手続き・プロフィール作成

登録料

20,000円

加盟する連盟への初期登録料

プロフィール撮影

15,000円〜

専属のカメラマンによるヘアメイク・撮影

【活動にかかる費用】

月会費

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加盟連盟への月会費と面談・アドバイス・管理など

お見合

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お申込みが成立した場合のセッティング料

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お見合定額パック7

30,000円

3ヶ月で7回の回数券 4,286円/回

お見合定額パック13

50,000円

6ヶ月で13回の回数券 3,846円/回

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